大阪地方裁判所 平成12年(ワ)4223号 判決 2000年9月27日
原告
浅越明子
ほか二名
被告
吉田政行
主文
一 被告は、原告浅越明子に対し、金四一八九万〇六八六円及びこれに対する平成一〇年七月二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告浅越麻衣子に対し、金二〇三四万五三四三円及びこれに対する平成一〇年七月二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告浅越由貴に対し、金二〇三四万五三四三円及びこれに対する平成一〇年七月二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
五 訴訟費用は、これを一〇分し、その三を原告らの、その余を被告の負担とする。
六 この判決は、一ないし三項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
1 被告は、原告浅越明子に対し、金六四九九万四〇八三円及びこれに対する平成一〇年七月二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告浅越麻衣子に対し、金三一七四万七〇四一円及びこれに対する平成一〇年七月二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告浅越由貴に対し、金三一七四万七〇四一円及びこれに対する平成一〇年七月二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
一 争いのない事実等(証拠により認定した事実については証拠を掲記する。)
1(本件事故)
(一) 日時 平成一〇年七月二日午後九時四五分ころ
(二) 場所 奈良県橿原市上品寺町四五五番地の一先の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)
(三) 加害車両 被告運転の普通乗用自動車(奈良五九ち二五六三)
(四) 被害車両 亡浅越靖弘(昭和三三年六月一五日生、当時四〇歳)(以下「亡靖弘」という。)運転の足踏式自転車
(五) 態様 加害車両が本件交差点を西から東に向かい通過しようとした際、南から北に向かい横断歩道を横断してきた被害車両と衝突したもの
2(責任)(甲三ないし一四)
被告は、加害車両を業務として運転していたものであるが、本件事故現場の片側二車線の道路の右側車線を時速約四〇キロメートルで東進し、本件交差点を直進するに当たり、対面信号機が黄色を表示しているのを本件交差点入口の停止線手前約七九・四メートルの地点に認めたのであるから、同交差点の停止位置で停止すべき注意義務があるのに、これを怠り、交通が閑散なことに気を許し、右信号の表示に従わず、時速約六〇キロメートルに加速して本件交差点に進入しようとした過失により、対面信号機が赤色を表示しているのに気づかず、折から、本件交差点入口に設置された横断歩道上を、青色信号に従って南から北に向かい進行してきた被害車両を約一七・八メートル右前方に初めて認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、被害車両左側面部に加害車両右前部を衝突させ、本件事故を発生させたものであるから、民法七〇九条に基づく損害賠償責任がある。
3(亡靖弘の死亡)
亡靖弘は、本件事故により多発性肋骨骨折等の傷害を負い、平成一〇年七月三日午前〇時四〇分、右傷害による肺挫傷により死亡した。
4(相続)(甲二の1ないし3)
原告浅越明子(以下「原告明子」という。)(相続分二分の一)は亡靖弘の妻であり、原告浅越麻衣子(以下「原告麻衣子」という。)、原告浅越由貴(以下「原告由貴」という。)(相続分各四分の一)がいずれも亡靖弘の子である。
二 争点
1 亡靖弘の損害
(一) 逸失利益 七七九八万八一六五円
(1) 亡靖弘は、本件事故当時、フジックス株式会社に勤務していた。
(2) 基礎収入 六六二万〇五〇〇円
亡靖弘の年収(給与)は次のとおりである。
平成九年 四七三万九六〇〇円
平成八年 四六七万四八三一円
平成七年 四九六万四四七二円
亡靖弘は、右のとおり年間収入は年によって差があり、また、健康で能力も高かった。
逸失利益の算定は、長期的にみてどれだけの収入を得る蓋然性があるかという観点から推認すべきものであるところ、亡靖弘は、これから平均賃金を得る蓋然性は非常に高かった。
したがって、逸失利益の算定に当たっては、平成九年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計男子労働者の四〇歳の平均給与額六六二万〇五〇〇円を基礎とすべきである。
(3) 就労可能年数 六七歳までの二七年
(4) 中間利息 年一パーセント(ライプニッツ係数二三・五五九六)
(5) 生活費控除率 五〇パーセント
662万0500円×(1-0.5)×23.5596=7798万8165円
(二) 慰謝料 二五〇〇万円
2 原告明子の損害
(一) 葬儀費用 一五〇万円
(二) 固有の慰謝料 五〇〇万円
(三) 弁護士費用 七〇〇万円
3 原告麻衣子の損害
(一) 固有の慰謝料 二五〇万円
(二) 弁護士費用 三五〇万円
4 原告由貴の損害
(一) 固有の慰謝料 二五〇万円
(二) 弁護士費用 三五〇万円
第三判断
一 争点1(亡靖弘の損害)
1 逸失利益 四八五八万一三七三円
証拠(甲一五の1ないし3、一七)によれば、亡靖弘(本件事故当時四〇歳)は、本件事故当時、フジックス株式会社に勤務しており、平成九年の収入は四七三万九六〇〇円であったことが認められる。
右によれば、亡靖弘の逸失利益の算定における基礎収入は右四七三万九六〇〇円とするのが相当であり、賃金センサスの男子労働者四〇歳の平均賃金額を取得する蓋然性までは認めることはできない。
基礎収入 年四七三万九六〇〇円
生活費控除率 三〇パーセント
就労可能年数 二七年(年五パーセントのライプニッツ係数一四・六四三)
将来の金利情勢を的確に認定することは困難であり、民事法定利率を考慮すると、中間利息の控除率は年五パーセントとするのが相当であり、この計算方法が特段不合理とまではいえないと考える。
473万9600円×(1-0.3)×14.643=4858万1373円
2 慰謝料 二〇〇〇万円
本件に表われた諸般の事情を考慮すると、亡靖弘の慰謝料は二〇〇〇万円とするのが相当である。
3 以上合計六八五八万一三七三円
二 争点2(原告明子の損害)
1 葬儀費用 一二〇万円
本件事故と相当因果関係のある葬儀費用は一二〇万円と認めるのが相当である。
2 固有の慰謝料 四〇〇万円
本件に表われた諸般の事情を考慮すると、亡靖弘の死亡に関する原告明子固有の慰謝料は四〇〇万円とするのが相当である。
3 亡靖弘の損害の相続分 三四二九万〇六八六円
4 以上合計三九二九万〇六八六円
5 弁護士費用 二四〇万円
本件訴訟の経過等を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は二四〇万円と認めるのが相当である。
三 争点3(原告麻衣子の損害)
1 固有の慰謝料 二〇〇万円
本件に表われた諸般の事情を考慮すると、亡靖弘の死亡に関する原告麻衣子固有の慰謝料は二〇〇万円とするのが相当である。
2 亡靖弘の損害の相続分 一七一四万五三四三円
3 以上合計一九一四万五三四三円
4 弁護士費用 一二〇万円
本件訴訟の経過等を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は一二〇万円と認めるのが相当である。
四 争点3(原告由貴の損害)
1 固有の慰謝料 二〇〇万円
本件に表われた諸般の事情を考慮すると、亡靖弘の死亡に関する原告由貴固有の慰謝料は二〇〇万円とするのが相当である。
2 亡靖弘の損害の相続分 一七一四万五三四三円
3 以上合計一九一四万五三四三円
4 弁護士費用 一二〇万円
本件訴訟の経過等を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は一二〇万円と認めるのが相当である。
五 よって、原告らの請求は、原告明子は四一八九万〇六八六円、原告麻衣子及び原告由貴は各二〇三四万五三四三円並びに右各金員に対する本件事故の日である平成一〇年七月二日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
(裁判官 吉波佳希)